日本医真菌学会認定医真菌専門医規則

平成22 年10 月  1 日施行

平成24 年11 月11 日改定

平成25 年09 月28 日改定

令和元 年10 月25 日改定

令和3 年2 月3 日改定

令和4 年2 月7 日改定

令和4 年7 月28 日改定

令和7 年10 月2 日改定

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第1 章 総 則
 
  (目 的)
第1 条 日本医真菌学会(以下「本会」という)の制定する医真菌専門医の制度は、医真菌学ならびに関連領域における医学・医
療の進歩に対応して、会員の医真菌学的知識と医療技術の向上普及を図り、医真菌学領域に関する様々な状況に対応可能なすぐれた医師の養成とその生涯にわたる研鑽への意欲を高めることにより、医療水準の向上と社会福祉に貢献することを目的とする。
 
  (医真菌専門医の定義)
第2 条 医真菌専門医とは、医真菌学領域に関する専門的な知識と技術を有する医師とする。
 
  (事 業)
第3 条 前条の目的を達成するために、本会は日本医真菌学会認定医真菌専門医(以下「専門医」という)を認定し、さらに、こ
の制度を維持するための事業を行う。
 
第2 章 専門医制度関連各種委員会
 
  (専門医・認定師委員会)
第4 条 本会に専門医・認定師委員会(以下「委員会」という)をおく。委員長は日本医真菌学会理事長(以下「理事長」とい
う)が指名する。委員は理事長が委嘱し、任期は2年とし再任を妨げない。委員会は必要に応じて以下の業務を行う。当委員会の中にさらに業務に応じて小委員会をおくことができる。
1.専門医の認定に関する業務
2.専門医登録および専門医認定証の交付に関する業務
3.専門医資格の更新に関する業務
4.専門医研修施設の認定に関する業務
5.その他、専門医制度および研修施設の運用に必要な業務
 
第3 章 専門医の認定
 
  (専門医認定の申請資格)
第5 条 専門医の認定を申請する者は、次の各項のすべてに該当する者、あるいは理事会が特に認めた者でなければならない。 1. 我が国の医師免許を有する。
2. 申請期限の日を含めて、5年以上継続して本会正会員である。
3. 日本医真菌学会認定専門医研修施設(委員会が認定した真菌症の診療もしくは研究を継続的に行なっており、
日本医真菌学会認定専門医をはじめとする、真菌症の診療、研究に十分な経験を有する医師から継続的に指導を
受けることが可能な医療機関、研究施設。以下「研修施設」という)において、所定の研修を行っている。
4. 前項の要件を満たさない場合には、専門医の推薦を受けている。
5. 医真菌学に関する業績(レフェリー制による査読された原著論文(症例報告を含む)、短報、または医真菌学領域
の雑誌へ掲載された依頼原稿またはこれに準ずるもの)5編以上(このうち1編は筆頭著者であることを要する)
を有する。
6.真菌症患者の診療もしくは研究に携わっている。
 
  (専門医認定の申請)
第6 条 専門医の認定を申請する者は、所定の審査料を納付し、申請期限内に、別に定める申請書類を理事長に提出しなければな
らない。
 
  (理事長の諮問)
第7 条 理事長は、前条の申請書類の提出があったときには、委員会に専門医認定審査の申請資格について諮問するものとする。
 
  (専門医認定の書類審査)
第8 条 委員会は、提出された申請書類を精査し、認定審査を行う。
 
  第9 条 委員会は以下の項目に従って専門医の認定を行う。
  1. 委員会は、認定審査の結果に基づき可否を判定し、理事会へ報告する。

  2. 理事会は、委員会報告に基づき認定者を決定し、理事長名にて承認する。

  3. 委員会は申請者に対し、認定審査結果の通知を行う。

  4. 審査結果は、請求に応じて開示する。

  5. 認定された者は本会に登録申請を行う。登録申請に際しては、あらかじめ所定の登録料を納付しなければならない。

  6. 前項の登録申請者を本会は理事会の議を経て専門医として認定し、専門医原簿に登録して専門医認定証を交付する。
  7. 専門医原簿は本会ホームページでの公開を原則とする。
 
第4 章 研修施設の指定
 
  (研修施設の申請・指定)
第10 条 研修施設については別途定める。
 
第5 章 専門医資格の更新
 
  (専門医資格認定の期間)
第11 条 専門医の認定期間は6年間とし、6年毎に資格を更新する。
 
  (専門医資格更新の申請資格)
第12 条 専門医資格の更新を申請する者は、次の各項のすべてに該当しなければならない。
なお、更新申請時65歳以上の専門医については、第13条に定める後実績を要さない。 1.我が国の医師免許を有する。
2.専門医資格取得後、継続して正会員であること。
3.第13条に定める認定後研修実績(以下「後実績」という)において、所定の単位を取得している。
 
  (専門医資格更新の後実績)
第13 条 次の各項における各々の業績を単位として評価し、6年間で30単位を満たすものとする。さらに、内訳として、本会
総会の出席単位が12単位以上含まれていることを要する。
ただし以下の条件により難しい場合には、個別に委員会において評価する。
1 医真菌学に関する著書・論文
a) 日本医真菌学会雑誌およびMedical Mycology Journalに掲載されたもの
筆頭者:1編につき8単位
筆頭者以外:1編につき4単位
b) 日本医真菌学会発行以外の出版物に掲載されたもの
筆頭者:1編につき4単位
筆頭者以外:1編につき2単位
2 学術講演会
a) 日本医真菌学会総会
出席:6単位
発表・講演・座長のいずれかを行った場合、1演題につき4単位を加える
b) 日本医真菌学会総会以外の関連学会、地方会、懇話会等
出席:2単位
医真菌学に関連する発表・講演・座長のいずれかを行った場合、1演題につき2単位を加える
c) 本会の認めた講習会など
講師:4単位、出席:2単位
3 その他、医真菌学の発展に関する活動、各地域での講演会、座談会などでの医真菌学に関する講演・座長:2単位
 
  (専門医資格更新の申請手続き)
第14 条 専門医資格の更新を申請する者は、所定の更新審査料を添えて、別に定める申請書類とともに、総会参加証あるいは領
収書、学会発表内容、論文内容などが分かる書類を理事長に提出する。基幹学会に証拠書類を提出する必要がある場合には、複写をとるなどの対処がのぞましい。
 
  (専門医資格更新の認定)
第15 条 委員会は、理事長の諮問に基づき専門医資格更新の申請書類を審査する。基準を満たしたと認められる者に対して、理
事会の議を経て専門医資格の更新を認め、専門医認定証を交付する。ただし、以下の事由により、更新申請ができない場合は、その理由を記載した更新留保願を理事長に提出する。留保期間は最大2年間とする。留保期間は次回更新期間から差し引かれ、留保期間中は専門医資格を有するものとする。
(1) 海外留学
(2) 病気療養
(3) 介護
(4) 出産・育児
(5) 災害(被災・被災支援等)
(6) その他理事会が特別に認めた場合
 
第6 章 専門医資格の喪失
 
  (専門医資格の喪失)
第16 条 専門医は、次の各項のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
1.専門医資格の更新申請を行わなかったとき
2.専門医資格の更新が認められなかったとき
3.専門医辞退届を提出したとき
4.本会正会員の資格を喪失したとき
5.我が国の医師免許を喪失したとき
 
  (専門医資格の取り消し)
第17 条 本会は、専門医が次の各項のいずれかに該当するときに、理事会の議を経てその資格を喪失させることができる。
1.専門医として相応しくない行為のあったとき。
2.専門医認定申請または専門医更新申請に、虚偽または重大な誤りがあったとき。
 
第7 章 補則
 
  (規則の変更)
第18 条 この規則は、理事会の承認を経なければ変更することはできない。
 
  (施行細則)
第19 条 この規則の施行についての細則は、別に定める。
 
付 則
 
  1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。ただし、この規則第5条第3項に規定する研修の開始は別途定め、その6年後
に、規則第8条、第9条の専門医認定を行うものとする。
2 この規則施行前に本会会員であった者が専門医の認定を申請する場合は、暫定的に旧本会認定専門医規則を適用する。ただ
し、この移行措置の終了は別途定める。
3 前項の規定にかかわらず、この規則施行後に医師免許を取得した者が専門医の認定を申請する場合は、この制度が適用され
る。
4.旧本会認定専門医規則によって認定された専門医は、この規則施行後もその資格を失わない。また、この規則施行6年後に、
この規則第12条、第13条、第14条および第15条に従って専門医資格を更新することができる。ただし、正当な理由なく専門医資格更新の申請を行わなければ、専門医の資格を喪失する。
 
細 則
 
  1. 本則における専門医認定審査料は10,000円、同登録料は20,000円、認定更新審査料は20,000円とする。
2. 本則における認定更新の留保が認定された時の登録料は5,000円とし、有効期間は1年間とする。更に1年間留保を申請する時は
5,000円の登録料を再度納付しなければならない。
 
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