一般社団法人 日本医真菌学会細則 |
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名誉会員推薦細則 |
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1.資 格
(1) 医真菌学上の優れた研究業績を多数発表したもので会員歴が20年以上,年齢満70歳以上の現会員であることを原則とする。
(2) 外国国籍を有し,学術上の功績顕著で本会に特に功労のあったもの。
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2.推薦方法
(1) 理事と年次会長の双方を経験したものは,70歳に達した時点で自動的に名誉会員候補者とする。
(2) その他の名誉会員候補者は5名以上の代議員が推薦し,理事会の議を経て代議員総会において決定される。推薦者は推薦状と被推薦者の略歴および業績目録を提出する。
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功労会員推薦細則 |
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1.資 格
本会に功労のあったもので正会員歴が15年以上,年齢満65歳以上の正会員であることを原則とする。
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2.推薦方法
(1) 代議員の経験者で前項の資格を満たしているものは,該当者の意向を確認した後に功労会員候補者とする。
(2) その他の功労会員候補者は3名以上の代議員が推薦し,理事会の議を経て代議員総会において決定される。推薦者は被推薦者の了承を得たうえで推薦状および本会における学会活動などを含む被推薦者の略歴を提出する。
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顧問会員細則 |
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1.定 義
顧問会員とは,本法人の会員外にありながら医真菌学領域において卓越した学識等を有し,本学会における活躍が期待される医師・研究者等であって,理事会の推薦・議決により勧誘され,本法人の趣旨に賛成し,所定の会費をおさめた者をいう。
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2.役 割
顧問会員は,当該会員が本法人における代議員資格被選挙権を獲得するまでの間,代議員と同等の役割(但し,理事の選挙権と被選挙権,および議決権はもたない)を委嘱されるものとする。
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奨励会員細則 |
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1.資 格
満35歳以下の医師等であり,本法人の趣旨に賛成する者であること。
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2.条 件
(1) 奨励会員は,上記の資格の限り,1年毎に更新し,3年に及ぶことができる。
(2) 上記1.に関わらず,大学,大学院,または相当する学校の学生に関しては,在学期間に限り,奨励会員を更新できる。
(3) 奨励会員としての会員歴は,本法人の代議員選出細則,および日本医真菌学会認定医真菌専門医規則における申請資格年限に算入できる。
(4) 奨励会員には,本法人代議員の選挙権および被選挙権を与えない。
(5) 奨励会員には,学会誌を送付しない。
(6) 奨励会員の会費は別に定める。
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休会細則 |
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一般社団法人日本医真菌学会は、会員資格の休止(休会)を以下のように定めて運用する。
1. 海外留学・海外勤務、あるいは病気療養や出産・育児などのため、一時的に学会活動ができない場合、休会手続きをふめば休会することができる。
2. 休会期間は申請時から最大2年間とする。ただし、特別な理由がある場合、理事長は、理事会の議を経て休会期間の延長を認めることができる。
3. 申請時に未納期間がある場合は、休会を受け付けることができない。
4. 休会期間の会費は免除する。
5. 学会誌は配布しない。
6. 選挙権、被選挙権はない。
7. 学会賞等への応募資格はない。
8. 筆頭著者として会誌への投稿は認めない。
9. 学会が主催するワークショップ等に参加する場合の参加費は、非会員扱いとする。
10. 専門医認定の新規ならびに更新の申請資格の期間には算入しない。
11. 評議員の資格期間の計算に算入しない。
12. 休会期間は学会会員歴に加算されない。
13. 休会会員は、休会の理由がなくなったときは、復会届または退会届を提出する。届けがない場合は一定期間経過後、自動的に退会・除名となる。
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理事選出細則 |
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1.資 格
理事は代議員より選出される。被選挙資格者は改選前年の8月末日現在満64歳以下とする。
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2.選挙方法
(1) 代議員総会中に選挙管理委員会をおく。選挙管理委員会若干名は理事長が代議員より委嘱する。選挙管理委員は選挙権および被選挙権をもつ。
(2) 9名の理事の選出は基礎領域より4名,臨床領域より5名とする。選出方法は基礎4名,臨床5名の連記,無記名投票による。票同数のときは抽選とする。
(3) 他の2名は理事長が選出理事と協議の上代議員中より選任する。
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3.任期
(1) 理事の任期は定款に定める。
(2) 理事長の任期は定款に従い、重任は妨げないが3期までとする。
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代議員選出細則 |
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1.資 格
(1) 代議員候補者の資格は改選前年の8月末日現在正会員歴が4年以上で,医真菌学に関する業績(原著論文)が5編以上あることを原則とする。ただし、理事長の推薦により委嘱される代議員については、理事長が同等の資格をもつと判断した場合、この業績の要件を免除する。
(2) 被選挙資格者は改選前年の8月末日現在満64歳以下とする。
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2.選挙方法
(1) 代議員選挙に当たっては選挙管理委員会を設ける。
(2) 選挙管理委員若干名は理事長がこれを会員中より委嘱する。選挙管理委員は選挙権および被選挙権をもつ。
(3) 選挙管理委員会は候補者名簿を作成し,会員に通知する。
(4) 選挙資格者は正会員,功労会員とする。
(5) 選挙は候補者3名の連記,無記名投票による。票同数のときは抽選とする。
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会計細則 |
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(1) 正会員,顧問会員,功労会員の会費は年額10,000円とする。但し,奨励会員費は3,000円,臨時会員費は5,000円, 賛助会員費は1口20,000円とする。
(2) 学術集会において出席会員から参加費を徴収することができる。
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総会開催細則 |
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1. 定期総会は年次学術集会の会期中に行う。
2. 理事長は必要と認めた場合に臨時に総会を招集することができる。
3. 総会の議長は学術集会会長がこれに当たる。
4. 総会議事は正会員および功労会員を合わせた出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
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附則 |
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(1) 本細則は2011年10月1日より施行する。
(2) 本細則は2012年11月11日より施行する。
(3) 本細則の変更は理事会に諮り,代議員総会において決定する。
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日本医真菌学会顕彰規約 |
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(目的)日本医真菌学会は、学術活動や会務へ功労等著しき会員に対し、日本医真菌学会賞、日本医真菌学会学術賞、日本医
真菌学会次世代研究者賞、および日本医真菌学会特別功労賞の顕彰を制定し、その栄誉を称えるものとする。
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日本医真菌学会賞に関する規約 |
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1.名称は日本医真菌学会賞(The Award of the Japanese Society for Medical Mycology)とする.
2.本賞は医真菌学領域において優秀な研究業績を挙げた本会会員に対して本会総会において授与し、受賞者は記念講演を行
う.
3.本賞は賞状ならびに副賞より成る.副賞は記念碑を以ってこれに当てる.
4.本賞は下記要領により選考される.
(1)受賞業績の範囲は原則として本会の会誌または本会総会において発表された研究とする.
(2)受賞業績は個人研究または共同研究のいずれでもよい.
(3)受賞候補者の推薦者は、本会代議員とする.
(4)期日までに受賞候補者の推薦が無かった場合は、選考委員会、および当該年度総会長の協議により、候補者を推薦す
ることができる.
(5)受賞業績は選考委員会において選考され、理事会において決定される.
(6)選考委員会は理事の互選により選出された委員5名を以って構成される.なお、同票数の場合、会員歴の長い者を選
出する.委員長は委員の互選によって決定される.委員の任期は1年とし、重任を妨げない.
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付 則 |
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(1)本規約は1996年10月26日より施行する.
(2)本規約は2003年10月17日より施行する.
(3)本規約は2007年11月9日より施行する.
(4)推薦要領については別に定める.
(5)副賞に関する細則は別に定める.
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日本医真菌学会賞受賞候補者 推 薦 要 領 |
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1.提出書類
(1) 業績の題目および要旨(2,000字程度) 5部
(2) 当該業績に関する主要な原著論文5編の別刷 各5部
(3) 業績目録(原著論文、総説、国際会議プロシーディング、著書など) 5部
(4) 推薦状(推薦理由を掲載) 1部
(5) 被推薦者の履歴(生年月日、現住所、所属機関名・住所、部局・身分、学歴、職歴、会員歴、本学会および他学会での受賞歴を含む) 5部
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2.推薦書類の送付先
本会事務所気付・理事長宛
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3.推薦書類提出締切日 厳守のこと
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4.推薦書類は特別の事由のない限り返却しない.
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副賞に関する細則 |
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1.副賞の記念碑に下記の文字を刻する。
贈
日本医真菌学会賞
(所属機関名)
姓名 職名(または博士号)殿
年 月 日
日本医真菌学会
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2. 副賞は当分の間本学会予算中の「学会賞」の費目を以って当てる。
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日本医真菌学会学術賞に関する規約 |
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1. 名称は日本医真菌学会学術賞 (The Academic Research Award of the Japanese Society for Medical Mycology)とする.
2. 本賞は医真菌学領域において、学術上特に優れた研究業績を挙げた35歳以上65歳未満で会員歴5年以上の会員若干名に
対して生涯1回授与する.
3. 本賞は賞状および副賞から成る.副賞はメダルを以ってこれに当てる.
4. 受賞者は受賞対象業績の概要を総説として会誌に発表するものとする.
5. 受賞者は下記要領によって選考される.
(1) 選考委員は次世代研究者賞選考委員を兼ね、その任期を同じくする.選考委員会は理事の互選によって選出された
委員長の理事1名、代議員の互選によって基礎領域および臨床領域から選出された各3名の代議員、計7名の委員を
もって構成される.なお、同票数の場合、会員歴の長い者を選出する.委員長の任期は2年とする.委員の任期は1
年とし、重任を妨げないが、4回連続して選出されることはできない.また、選出された審査委員候補者に辞退の意
向がある場合、これを理事会に訴えることができる.理事会は、これを審議し、当該候補者の辞退許諾を決定する.
委員の選挙は原則として代議員総会開催時期に行う.
(2) 受賞候補者の推薦者は本会代議員とする.
(3) 選考において参考にされる業績は本会の会誌または関連領域の専門誌に発表された研究とする.
(4) 業績は、個人研究及び共同研究のいずれも選考対象とする.ただし、主要論文の筆頭者あるいは責任著者であること
を要件とする.
(5) 選考委員と所属を同じくする受賞候補者の選考にあたっては、当該選考委員はその候補者についての選考に加わらな
いこととする.
(6) 期日までに受賞候補者の推薦が無かった場合は、選考委員会、および当該年度総会長の協議により、候補者を推薦す
ることができる.
(7) 受賞者は選考委員会において選考され、理事会で決定され、本会総会の席上で本賞を授与される.
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付 則 |
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(1)本規約は2022年7月28日より施行する.
(2)推薦要領については別に定める.
(3)副賞に関する細則は別に定める.
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日本医真菌学会学術賞候補者 推 薦 要 領 |
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1.提出書類
(1) 業績の題目および要旨(2,000字程度) 各7部
(2) 当該業績に関する主要な原著論文5編の別刷および目録 各7部
(3) 推薦状(推薦理由を掲載) 1部
(4) 被推薦者の履歴(生年月日、現住所、所属機関名・住所、部局・身分、学歴、職歴、会員歴、本学会および他学会での
受賞歴を含む) 7部
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2.推薦書類の送付先
本会事務所気付・理事長宛
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3.推薦書類提出締切日 厳守のこと(締切日は毎年代議員に送付される公募通知に明示される)
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4.推薦書類は特別の事由のない限り返却しない。
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副賞に関する細則 |
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1. 副賞のメダルに下記の文字を刻する。
日本医真菌学会学術賞
年 月 日
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2. 副賞は、「学会賞」の費目を以って当てる。
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日本医真菌学会学術賞候補者 推 薦 要 領 |
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1.提出書類
(1) 業績の題目および要旨(2,000字程度) 各7部
(2) 当該業績に関する主要な原著論文5編の別刷および目録 各7部
(3) 推薦状(推薦理由を掲載) 1部
(4) 被推薦者の履歴(生年月日、現住所、所属機関名・住所、部局・身分、学歴、職歴、会員歴、本学会および他学会での
受賞歴を含む) 7部
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2.推薦書類の送付先
本会事務所気付・理事長宛
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3.推薦書類提出締切日 厳守のこと(締切日は毎年代議員に送付される公募通知に明示される)
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4.推薦書類は特別の事由のない限り返却しない.
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副賞に関する細則 |
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1. 副賞のメダルに下記の文字を刻する.
日本医真菌学会学術賞
年 月 日
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2. 副賞は、「学会賞」の費目を以って当てる.
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日本医真菌学会次世代研究者賞に関する規約 |
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1. 名称は日本医真菌学会次世代研究者賞 (The Young Investigator Award of the Japanese Society for Medical Mycology)とする.
2. 本賞は医真菌学領域において、将来の発展を期待し得る研究業績を挙げた満35歳未満で会員歴2年以上の会員若干名に対
して生涯1回授与する.ただし、次の(ア)または(イ)に該当する場合には、満40歳未満で会員歴2年以上の会員を受
賞対象者として選考できる.(ア)医薬学あるいは獣医学系などの6年制大学を卒業し、研修等の実地業務を経て医真菌
研究を開始したことを推薦者が上申し、選考委員会が認めた場合.(イ)人事記録等により確認できる候補者の出産・
育児による休業等(休暇、休職、離職を含む.)に伴う研究活動の中断期間が通算3ヶ月以上であることを推薦者が上申
し、選考委員会が認めた場合.
3. 本賞は賞状および副賞からなる.
4. 受賞者は受賞対象業績の概要を総説として会誌に発表するものとする.
5. 受賞者は下記要領によって選考される.
(1) 選考委員は日本医真菌学会学術賞選考委員を兼ね、その任期を同じくする.選考委員会は理事の互選によって選出さ
れた委員長の理事1名、代議員の互選によって基礎領域および臨床領域から選出された各3名の代議員、計7名の委
員をもって構成される.なお、同票数の場合、会員歴の長い者を選出する.委員長の任期は2年とする.委員の任期
は1年とし、重任を妨げないが、4回連続して選出されることはできない.また、選出された審査委員候補者に辞退
の意向がある場合、これを理事会に訴えることができる.理事会は、これを審議し、当該候補者の辞退許諾を決定す
る.委員の選挙は原則として代議員総会開催時期に行う.
(2) 受賞候補者の推薦者は本会会員とする.
(3) 選考において参考にされる業績は本会の会誌または関連領域の専門誌に発表された研究とする.
(4) 業績は個人研究または共同研究のいずれでもよい.ただし主要論文は論文の筆頭者であるものを対象とする.
(5) 考委員と所属を同じくする受賞候補者の選考にあたっては、当該選考委員はその候補者についての選考に加わらない
こととする.
(6) 期日までに受賞候補者の推薦が無かった場合は、選考委員会、および当該年度総会長の協議により、候補者を推薦す
ることができる.
(7) 受賞者は選考委員会において選考され、理事会で決定され、本会総会の席上で本賞を授与される.
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付 則 |
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(1)本規約は2022年7月28日より施行する.
(2)推薦要領については別に定める.
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日本医真菌学会次世代研究者賞候補者 推 薦 要 領 |
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1.提出書類
(1) 業績の題目および要旨(2,000字程度) 各7部
(2) 当該業績ならびに関連業績の原著論文3編の別刷および目録 各7部
(3) 推薦状(推薦理由を掲載) 1部
(4) 被推薦者の履歴
(生年月日、現住所、所属機関名・住所、部局・身分、学歴、職歴、会員歴、本学会および他学会での受賞歴を含む)
7部
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2.推薦書類の送付先
本会事務所気付・理事長宛
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3.推薦書類提出締切日 厳守のこと(締切日は毎年代議員に送付される公募通知に明示される)
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4.推薦書類は特別の事由のない限り返却しない.
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副賞に関する細則 |
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1. 副賞として研究奨励金を授与する.
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2. 副賞は、「学会賞」の費目を以って当てる.
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日本医真菌学会特別功労賞に関する規約 |
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1. 名称は日本医真菌学会特別功労賞(The Lifetime Achievement Award of the Japanese Society for Medical Mycology)
とする.
2. 本賞は医真菌学領域において、長きにわたり日本医真菌学会会員として顕著な研究業績を挙げ、また、医真菌学の発展に寄与
した満65歳以上で会員歴25年以上の会員に対して本会総会において授与するものとする.なお、日本医真菌学会賞または日
本医真菌学会学術賞の受賞者は対象から除く.
3. 本賞は賞状および副賞からなる.
4. 受賞者は受賞対象業績の概要を会誌に発表するものとする.
5. 受賞者は、日本医真菌学会賞の選考要領に準じて選考される.
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付 則 |
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(1)本規約は2022年7月28日より施行する.
(2)推薦要領については別に定める.
(3)副賞に関する細則は別に定める.
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日本医真菌学会特別功労賞候補者 推 薦 要 領 |
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1.提出書類
(1) 業績の題目および要旨(2,000字程度) 5部
(2) 当該業績に関する主要な原著論文5編の別刷 各5部
(3) 業績目録(原著論文、総説、国際会議プロシーディング、著書など) 5部
(4) 推薦状(推薦理由を掲載) 1部
(5)被推薦者の履歴(生年月日、現住所、所属機関名・住所、部局・身分、学歴、職歴、会員歴、本学会および他学会での
受賞歴を含む) 5部
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2.推薦書類の送付先
本会事務所気付・理事長宛
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3.推薦書類提出締切日厳守のこと
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4.推薦書類は特別の事由のない限り返却しない.
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副賞に関する細則 |
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1. 副賞の記念碑に下記の文字を刻する.
日本医真菌学会特別功労賞
姓名 (職名等は協議のうえ判断)殿
年 月 日
日本医真菌学会
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2. 副賞は、「学会賞」の費目を以って当てる。
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日本医真菌学会優秀論文賞に関する規約 |
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1. 名称は日本医真菌学会優秀論文賞(The Best Paper of the Year in the Medical Mycology Journal)とする.
2. 本賞は医真菌学に関する優れた論文をMedical Mycology Journal・日本医真菌学会雑誌(以下 会誌)に発表した本会会員に
対し,本会総会において授与するものとする.
3. 本賞は賞状および副賞からなる.
4. 本賞は下記要領によって選考される.
(1) 審査の前年に刊行された会誌に収載された原著論文を対象とする.
(2) 対象論文は単著または共著のいずれでもよい.
(3) 受賞論文は編集委員会において選考され,理事会において決定される. |
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付 則 |
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1.本規約は1998年10月27日より施行する.
2.本規約は2003年10月17日より施行する.
3.本規約は2013年9月28日より施行する.
4.本規約は2016年9月30日より施行する.
5.副賞に関する細則は別に定める.
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副賞に関する細則 |
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1. 副賞として記念碑を授与する.
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2. 副賞は当分の間本学会予算中の「学会賞」の費目を以って当てる.
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日本医真菌学会ウェブサイト委員会規約 |
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第1条(名称)
本会は「日本医真菌学会ウェブサイト委員会」と称する。
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第2条(目的)
本会は,日本医真菌学会(以下,本学会という)の委員会として,本学会ウェブサイト(以下,本サイトという)の編集,運営,およびインターネットを用いた情報公開を行うことによって,本学会会員の利便をはかるとともに,広く国内外の医真菌研究者相互の情報交換を促し,もって国際的視野に立った医真菌領域の研究と医療の向上に寄与することを目的とする。
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第3条(事業)
本会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1)本サイトに掲載される情報を作成・編集する。
2)インターネット,その他の媒体を用いて本サイトを公開し,その維持管理を行う。
3)その他,本会の目的に必要な業務を行う。
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第4条(委員)
本会に次の委員を置く。委員の任期は2年とする.
1)委員長 1名
本学会理事の中より理事会の議を経て理事長が委嘱し,本会を代表,統括する。
2)委員 若干名
本学会会員の中より理事会の議を経て理事長が委嘱し,本会を構成し,その事業遂行を行う。
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第5条(運営)
本会を運営するにあたって,委員長は随時,委員会を召集する。委員会では本会の事業内容やその遂行に必要な事項について協議する。
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第6条(事務局)
本会の実務は事務局において行う。事務局担当委員は,本会委員の中から選出される。
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第7条(財務)
本会を運営する上で必要な資金は本学会通常経費によって賄われる。
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第8条(細則)
その他,本規約運用上必要な事柄については,別に細則を定める。
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付 則 |
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1)本規則は2005年10月7日から施行する。
(運用申し合わせ)
「会員から提供された学術集会や求人等の情報をホームページに掲載する場合の作業申し合わせ」
会員から提供された学術集会や求人等の情報が提供された場合は,有益なものであれば積極的に学会ホームページに掲載して,会員の福利に寄与したい。ただし,この場合には,情報の発信元が日本医真菌学会ホームページに掲載されることを承知していることと掲載内容について責任を持つことを条件とする。また,情報提供者に仲介を依頼することもある。
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会員の個人情報開示に関する規約 |
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1.本会の目的を達するために,会員から要請があった場合は個人情報の一部を開示することができる。
2.個人情報の開示を求める会員は,開示を請求する事由と情報の範囲を以て学会事務局に申請する。
3.個人情報の開示は,総務理事および幹事が妥当性を協議し,理事会において決定される。
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付 則 |
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1)本規約は2007年11月9日から施行する。
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学術集会に関する規約 |
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第1条(目 的)
この規約は、一般社団法人日本医真菌学会(以下、「学会」という)の定款第11条(会長)ならびに会費細則に基づき、学術集会の適切な開催及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
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第2条(参加費)
出席会員から参加費を徴収することができる。
2.参加費は、会員の区分に応じて学術集会長(以下、会長)が定める。
3.奨励会員で学生の場合は、一般会員と同額ではなく別途参加費を定める。
4.賛助会員は1口につき1名、一般会員として参加できる。
5.名誉会員は、総会・学術集会参加費を免除される。
6.名誉会員推戴者は、名誉会員として承認された翌日の総会・学術集会より参加費を免除される。
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第3条(発表資格)
原則として筆頭演者は学会会員とする。ただし、会長が特に許可した者はその限りではない。
2.非会員の筆頭演者は、発表する学術集会終了までに入会しなければならない。
3.演者の会員区分は、正会員、顧問会員、奨励会員、臨時会員、功労会員、名誉会員、賛助会員とする。
4.賛助会員は1口につき1名を演者として登録することができる。
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第4条(抄録集)
抄録集は会員(奨励会員を除く)に無料で配布し、非会員には実費で販売する。
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第5条(学術集会の会計)
会長は学術集会の会計を行い、学術大会収入および学術集会支出の項目として当該年度の学会会計に計上する。
2.収支剰余金は、学会会計に繰り入れるものとする。
3.学術集会中に開催される委員会、理事会、代議員総会、会員総会の会場費および飲食費については、学術集会の会計に繰り入れるものとする。
4.学会の会計監査は学会が契約している会計士が行う。
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第6条(会務報告)
会長は学術集会終了後6ヶ月以内に学術集会に係る収支決算書、監査報告書、会務報告書を理事会に提出しなければならない。
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第7条(規約の改廃)
この規約の改廃は、理事会の議を以って決定する。
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付 則 |
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1.この規約は、2018年11月21日より施行する。
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日本医真菌学会若手研究者奨学金に関する規約 |
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1. |
日本医真菌学会は、医真菌学領域において将来の発展を期待し得る若手会員の研究を助成するために、若手研究者奨学金を給付する。 |
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2. |
本奨学金は満35歳未満で会員歴2年以上の会員若干名に対して生涯1回給付する。ただし、次の(ア)または(イ)に該当する場合には、満40歳未満で会員歴2年以上の会員を対象者として選考できる。
(ア)医薬学あるいは獣医学系などの6年制大学を卒業し、研修等の実地業務を経て医真菌研究を開始したことを推薦者が上申し、選考委員会が認めた場合。
(イ)人事記録等により確認できる候補者の出産・育児による休業等(休暇、休職、離職を含む)に伴う研究活動の中断期間が通算3ヶ月以上であることを推薦者が上申し、選考委員会が認めた場合。
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3. |
本奨学金を受けたものは、翌々年3月末日までに所定の報告書を学会あてに提出するものとする。また、翌々年の学術集会のシンポジウムで成果を報告し、その内容を機関紙Medical Mycology Journalに英文で公表する。
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4. |
本奨学金の給付額は前年度繰越金総額の2%を上限とし、理事会で決定する。なお、剰余金が生じた場合は次年度繰越を行わない。 |
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5. |
本奨学金の研究期間は1年とする。 |
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6. |
本奨学金は下記要領によって選考される。
(1)選考委員は理事長を除く理事全員とし、選考委員長は理事の互選により選出される。
(2)応募者は募集期間内に所定の応募用紙を学会に提出しなければならない。
(3)受給者の選考および給付金額は選考委員会において審議し、理事会の承認を経て決定する。 |
付則 |
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(1)本規約は2023年10月5日より施行する. |
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