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日本分類学会連合シンポジウム 生物多様性条約と名古屋議定書が分類学研究野へ与えるインパクト 〜とくに国内措置ついて |
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2010年に名古屋で生物多様性条約の第10回締約国会議が開催され、名古屋議定書が採択されました。生物多様性条約といえば、その名称通り、野生生物の保全のための環境条約であると考えておられる方が多いかも知れません。しかし、この条約は「生物遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な分配(ABS)」を目的とする経済条約でもあるのです。そして、名古屋議定書には、この利益の分配に実効性をもたせようという意図が読み取れ、外国の法令に従わずに海外から標本やサンプルを日本国内に持ち帰ると、日本国内の法律等によって処罰される可能性が出てきました。現在、環境省が「名古屋議定書に係わる国内措置のあり方検討会」を設置し、意見をとりまとめようとしています。 本連合に加盟の各学会には、海外に調査や標本採集によく行っておられる会員の方が少なくないと思います。その一方で、ABS問題とは何なのか、名古屋議定書とは何なのかは、あまりご存じない方が多いのではなし、かと拝察します。しかし、これらをよく理解していないと、処罰されて研究ができなくなってしまう可能性さえあるのです。 そこで、分類学者にとっての生物多様性条約、ABS問題、名古屋議定書などの理解を深め、日本の国内措置が分類学者に求める対応を、法律やABS問題の専門家もまじえて議論するために下記のシンポジウムを企画いたしました。ぜひ多数のご参加をお待ち申し上げます。
プログラム
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以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||