一般社団法人 日本医真菌学会定款

平成23 年  9 月  1 日制定

平成24 年11 月11 日改定

平成27 年10 月  8 日改定

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第1章 総則
 
  (名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本医真菌学会と称する。
英文名はThe Japanese Society for Medical Mycologyと表示する。
 
  (事務所)
第2条 本法人は、事務所を東京都新宿区内におく。
 
  (目的)
第3条 本法人は真菌および真菌性疾患に関する科学を促進することを目的とする。
 
  (事業)
第4条 前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
( 1 ) 総会ならびに学術集会の開催
( 2 ) 会誌の刊行
( 3 ) 医真菌学の研究,教育,臨床応用等の諸問題に関する見解のとりまとめとそれに基づく実践
( 4 ) 内外の関連学術団体との連絡および協力
( 5 ) 医真菌学の研究の奨励およびすぐれた研究に対する表彰
( 6 ) 専門職の育成、認定および支援
( 7 ) 新知見の開示を通じて公共の福祉に寄与
( 8 ) その他必要な事業
 
第2章 会員
 
  (会員種類)
第5条 本法人の会員および臨時会員は次の通りとする。
( 1 ) 正会員  本法人の趣旨に賛成し、所定の会費を納めた者
( 2 ) 顧問会員 医真菌学領域において卓越した学識等を有し本学会における活躍が 期待される医師・研究者等の中で、
別に定める細則により推薦され、本法人の趣旨に賛成し、所定の会費をおさめた者
( 3 ) 奨励会員 本法人の趣旨に賛成する若手医師等で、別に定める細則の条件の下、 所定の会費をおさめた者
( 4 ) 功労会員 本法人に功労のあったもので別に定める細則により推薦された者
( 5 ) 名誉会員 本法人に特に学術的功績のあったもので、別に定める細則により推薦された者
( 6 ) 臨時会員 決められた会費を支払って学術集会での発表または論文投稿時のみ会員としての資格を得た者
( 7 ) 賛助会員 本法人の趣旨に賛成し、本法人の事業を援助するため毎年一定額の会費を寄附する個人または団体
 
  (入会)
第6条 本法人に入会しようとするものは、本法人正会員または功労会員2名の推薦をうけ、入会申込書に所定の事項を記入し、
会費を添えて本法人事務所に提出するものとする。
 
  (会費)
第7条 会員は細則に定める会費を支払わなければならない。ただし、名誉会員は会費を免除される。
 
  (会員資格の喪失)
第8条 会員は以下の理由によってその資格を喪失する。
( 1 ) 退会
( 2 ) 死亡または失踪宣告もしくは団体の解散
( 3 ) 除名
 
  (退会)
第9条 会員はいつでも退会することができる。退会しようとする者はその旨を理事長に届け出なければならない。
 
  (除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、代議員総会の決議により除名することができる。
( 1 ) 本法人の定款または規則に違反したとき
( 2 ) 本法人の名誉を棄損し、または本法人の目的に反する行為をしたとき
( 3 ) 2年間会費を滞納したとき
 
  (会長)
第11条 会長は学術集会を主催する。
2. 会長は理事会において選出する。任期は、前年度学術集会終了時より当年度学術集会終了時までとする。
 
第3章 代議員
 
  (代議員)
第12条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・一般財団法人法」という)に定める本法人の社員は
代議員とする。
 
  (選出)
第13条 代議員は細則の定めるところに従い正会員のなかから選出する。
2. 代議員は正会員数10名につき1名とし、うち90%は選挙によって選出し、残りは理事長の推薦により委嘱することがで
きる。
 
  (任期)
第14条 代議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
 
第4章 役 員
 
  (役員)
第15条 本法人には次の役員を置く。
( 1 ) 理事     11名
( 2 ) 監事      2名
( 3 ) 幹事     若干名
 
  (選任)
第16条 理事及び監事は、別に定める細則に従い代議員総会において選任する。
2. 理事は代議員より選出するものとする。
3. 監事は会員より選出するものとする。
4. 幹事は理事長が会員中より選出するもとする。
5. 理事に欠員が生じたとき、理事長は理事と協議の上代議員中よりこれを選任することができる。
 
  (理事)
第17条 理事は理事長を補佐し、会務の審議運営にあたる。
 
  (理事長)
第18条 本法人には理事長1名を置き、一般社団・一般財団法人法上の代表理事とする。
2. 理事長は理事会の決議により選出する。
3. 理事長は本法人を代表し、会長事故あるときはその職を代行する。
4. 理事長は理事会を招集し、その議長となる。
 
  (監事)
第19条 監事は会計を監査し、代議員総会及び会員総会に報告する。
 
  (幹事)
第20条 幹事は理事長および会長の業務を補佐する。
 
  (任期)
第21条 理事、監事および幹事の任期は選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時代議員総会の終結の時までとし再任を妨
げない。
2. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。また、増員により選任された理事
の任期は、他の在任理事の任期満了するときまでとする。
 
  (報酬)
第22条 役員は、無報酬とする。
 
第5章 会議および委員会
 
  (理事会)
第23条 本法人は理事会をおく。
2. 理事会は少なくとも毎年2回以上開催する。
3. 理事会は理事長が招集する。
4. 理事会の議長は理事長とする。
5. 会長は任期中理事会に出席することができる。
6. 理事会は、理事現在数の過半数が出席しなければその議事を開き議決することができない。
 
  (代議員総会)
第24条 この法人の代議員総会は、定時代議員総会及び臨時代議員総会とし、定時代議員総会は、毎年事業年度の終了3ヶ月以
内に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
2. 代議員総会は代議員によって構成される。
3. 代議員総会は年1回または、理事長が必要と認めたときは臨時代議員総会を招集することができる。
4. 代議員総会の議長は会長とする。
5. 代議員総会は、代議員現在数の過半数以上が出席しなければその議事を開き議決することができない。ただし、当該議事に
つき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席したものとみなす。
 
  (会員総会)
第25条 会員総会は毎年1回行う。
2. 理事長は必要と認めた場合に臨時に会員総会を招集することができる。
3. 会員総会の議長は会長とする。
4. 会員総会議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決することころによる。
 
  (議事録)
第26条 代議員総会の議事については議事録を作成し、議長および代議員総会にて選任された議事録署名人2名がこれに署名しな
ければならない。
2. 理事会の議事については議事録を作成し、出席した代表理事および監事がこれに署名しなければならない。
 
  (委員会)
第27条 本法人は業務を行なうため、次の各号にしたがって委員会を設置することができる。
( 1 ) 委員会の委員長および委員は、理事長が委嘱する。
( 2 ) 委員長の任期は2年とする。
( 3 ) 委員の任期は2年とする。ただし、編集委員会のみは任期4年とする。
( 4 ) 定期の委員委嘱後に委員となったものの任期は残任期間とする。
 
第6章 資産および会計
 
  (事業年度)
第28条 本法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、 翌年8月31日に終わるものとする。
 
  (事業計画および収支予算)
第29条 当法人の事業計画書および収支予算については、毎事業年度の開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を経
て代議員総会の承認を得るものとする。
 
  (事業報告および決算)
第30条 毎事業年度終了後、理事長が事業報告書および計算書類並びにこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受けた
上で、理事会の承認を経て、代議員総会の承認を得るものとする。
 
第7章 定款の変更および解散
 
  (定款の変更)
第31条 この定款の変更は代議員総会で、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の多数決をもって決
定し、会員総会において報告する。
 
  (解散)
第32条 当法人は次に掲げる事由によって解散する。
( 1 ) 代議員総会による解散の決議があったとき
( 2 ) 代議員が欠けたとき
( 3 ) 合併するとき
( 4 ) 破産手続き開始の決定がなされたとき
( 5 ) 裁判所による解散命令があったとき
 
  (残余財産の帰属)
第33条 この法人が解散(合併または破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、議会の決議を経て、国または地方公共団体、この法人と類似の事業を目的とする公益社団法人または公益財団法人、あるいは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イ乃至トに掲げる法人に帰属させるものとする。
2. 本法人は、剰余金の分配を行わない。
 
第8章 公告
 
  (公告方法)
第34条 当法人の公告は電子公告を用いる。ただし、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告によることができない場
合は官報に掲載する方法とする。
 
附 則
 
  (定款の施行)
第35条 この法人は昭和32年12月1日に創立された任意団体の日本医真菌学会が、一般社団法人日本医真菌学会として法人格を
取得するものである。
 
  第36条 この法人の設立時代議員は、第12条および第13条の規定にかかわらず、次に記載する14名とし、この法人の設立
後、日本医真菌学会の解散時に評議員であった者を代議員に追加選任する。
 
  (設立時代議員の氏名および住所)
第37条 第12条および第13条の規定にかかわらず、本法人の設立時の代議員(社員)の氏名および住所は次の通りとする。

1. 渡辺晋一
2. 比留間政太郎
3. 坪井良治
 
  (設立時役員の氏名)
第38条 第15条および第16条の規定にかかわらず、本法人の設立時の役員は次の通りとする。
 
  設立時代表理事
渡辺 晋一
 
  設立時理事
渡辺 晋一、比留間 政太郎、坪井 良治、安部 茂、大野 尚仁、亀井 克彦、河野 茂、 澁谷 和俊、清 佳浩、二木 芳人、西川 朱實
 
  設立時監事
宮ア 義継、望月 隆
 
  設立時幹事
槇村 浩一
 
  (役員歴の移行)
第39条 第21条第1項の規定の適用にあたっては、本法人設立以前の任意団体日本医真菌学会における役員歴も本法人におけ
る役員歴とみなす。
 
  (最初の事業年度)
第40条 この法人の設立当初の事業年度は、第28条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成23年9月30日までとす
る。
 
  以上一般社団法人日本医真菌学会を設立するためこの定款を作成し、設立時代議員(社員)がこれに記名押印する。
 
 
  平成23年8月8日
  設立時社員   渡辺 晋一
    同     比留間 政太郎
    同     坪井 良治
 
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